パラオ政府、サンゴ礁に有害な成分含む日焼け止めの持ち込み禁止

外務省海外安全ホームページ

パラオ政府は、「責任ある観光教育法2018(The Responsible Tourism Education Act 2018)」に基づき、サンゴ礁に有害な成分を含む日焼け止め製品の輸入、販売、持ち込みを1月1日より禁止した。

禁止された成分は、オキシベンゾン、オクチノキサート、オクトクリレン、エンザカメン、トリクロサン、メチルパラベン、エチルパラベン、ブチルパラベン、ベンジルパラベン、フェノキシエタノールで、これらを含む日焼け止めを輸入、販売した業者は1,000米ドル以下の罰金がかされるほか、持ち込んだ場合には没収すると定めている。