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観光庁、Go To トラベルの「予約の付け替え」を行った事業者に指導実施
Go To トラベル事務局は12月18日、Go To トラベルキャンペーンの一時停止に関連し、「予約の付け替え」を行った宿泊施設に対し、観光庁が指導を行ったことを明らかにした。
宿泊施設側が予約客に対して、キャンセル料の補填が行われる期間の既存予約のキャンセルを促した上で、同一予約客に対して、対象期間に特別価格で商品を販売する行為、いわゆる「予約の付け替え」を禁止すると、12月15日付で発表していた。
Go To トラベルの一時停止は、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえて、早期に感染拡大を落ち着けるための予防的措置であることから、この措置の趣旨に反し、キャンセル料に見合う額が国費により負担される観点からも著しく不適切な行為であるとしている。
今後、予約の付け替えやこれと類似して著しく不適切な行為を行ったことが認められた場合には、事務局から当該宿泊施設へのキャンセル料対応の支払いの対象外とするとともに、Go To トラベル事業者の参加登録を取り消す可能性があるとしている。
また、キャンセル料対応にあたって、参加事業者から事務局への申請方法や申請時期などの詳細は、事務局のウェブサイトなどで改めて公表するものの、不適切な行為を行っていないかを確認する観点から、別途書類の提出を求める場合があるという。申請内容に虚偽がある場合や不実・不適切な方法により申請をした場合には、キャンセル料対応支払いの対象外とし、事業者の参加登録の取消を行うとともに、事業者名の公表、不正受給分の返還請求のほか、刑事告訴・告発を行う場合があるとしている。