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法務省入国管理局は11月1日から、国内4空港の上陸審査場と出国審査場に設置されている自動化ゲートの利用対象者を、短期滞在の在留資格で入国する外国人にも拡大する「トラスティド・トラベラー・プログラム」を開始する。
過去に一定回数の来日歴があり、強制退去歴がないことなどの条件を満たした外国人が対象で、入国前に申請書と必要書類をオンラインで送付し、登録要件に該当するかの審査を行う必要がある。入国後に空港内の登録場所で指紋の登録やオンラインで送付した資料の原本を提出した後、登録を認めることが適当と判断された場合には「特定登録者カード」を交付し、自動化ゲートの利用が可能となる。
自動化ゲートは成田国際空港、羽田空港、中部国際空港、関西国際空港に設置されている。