観光庁ら、民泊の禁止やICT管理の義務付けを可能に 地方公共団体に通知

国土交通省・観光庁

観光庁と国土交通省、厚生労働省は7月15日、地方公共団体に対して「住宅宿泊事業法に規定する届出住宅に係るゼロ日規制等について(技術的助言)」を通知した。

民泊施設は条例により、地域の実情に応じた制限が可能となり、立地を規制するいわゆる「ゼロ日規制」や「ICT管理の義務付け」などの制限例を挙げた。

ゼロ日規制については、住宅地や教育施設等の周辺において、住宅宿泊事業の拡大が見込まれ、静穏な居住環境や教育施設の清純な環境が損なわれるおそれがある場合に、新たな住宅宿泊事業の実施を禁止すること、または営業可能日を土日祝前日などに制限することが可能であることを示した。また、定住人口や地域コミュニティーの維持が困難になるおそれがある場合にも、新たな住宅宿泊事業の実施を禁止することができる。

既に多くの民泊が立地し、現に弊害が生じている場合には、既存の民泊施設に対しても一定の猶予期間を設けた上で、事業の禁止や営業可能日を制限などの制限を設けることも可能とする。

ICTを用いた管理の義務付けについては、建物が密集している都市部をはじめとして、騒音計や出入口にカメラを設置、モニタリングを行うとともに、一定期間のデータ保存を条例で義務付けることが考えられるとした。これにより、苦情等の原因となる事象を迅速かつ的確に把握でき、事業者による迷惑行為への積極的な対応が可能になるとしている。

このほか、チェックイン・チェックアウト時間の制限や定員数の上限設定など、地域の実情に応じた合理的な規制を行うこともできるようになる。

通知の内容は、今後「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)」に反映する予定だという。