観光目的での外国のビジネスジェット運航許可申請、3日前までに短縮

国土交通省・観光庁

国土交通省は、観光を目的とした外国籍ビジネスジェットの運航許可の申請期限を、6月1日から3日前までに短縮した。

ビジネスジェットを利用する高付加価値旅行者の誘客を促進するためで、海外から日本へ旅客を有償運送するための申請と、指定空港以外の36空港での離着陸申請を、特例措置として3日前まで認める。

航空法では、外国籍ビジネスジェットが国内に飛行する場合などにおける許可の申請期限を定めているものの、国土交通大臣がその事情を考慮してやむを得ないと認めるときは、所定の期限を超えても申請できるとされている。