台湾財政部は、改正たばこ危害防止法が3月22日に施行されたことに伴い、加熱式タバコを台湾に携帯品として持ち込むことを禁止した。
入国時に携帯している場合には、税関に申告する必要がある。無申告の上で税関検査で発見された場合、最大500万台湾ドルの罰金が科されるほか、加熱式タバコは没収や廃棄される。
また、改正たばこ危害防止法の施行に伴い、台湾での電子タバコの使用、製造、輸入、販売などは全面的に禁止された。
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