Go To トラベルキャンペーン、旅行商品の割引相当額の還付は旅行業者経由で実施 直接還付は宿泊施設への支払い分のみ

Go To トラベルキャンペーン(Go To トラベル事業)において、旅行商品の割引相当額の還付は、旅行業者を通して行われることとなった。

7月22日以降に開始する旅行から8月31日までの旅行商品利用分は、割引前の旅行代金を旅行業者等に支払っている場合、その旅行業者等から旅行者に対して割引相当分の金額を還付する。還付手続きは、旅行者が旅行業者に申し出た上で行われ、申請や受領などに関する書類が求められる場合がある。なお、事務局が7月下旬から8月下旬の間に指定する参画事業者に、利用した旅行業者などが指定されていない場合は、還付の対象外となる。

宿泊代金を宿泊施設に直接支払った場合は、旅行者自らが直接に事務局に対して還付手続きを行うことができる。旅行者は宿泊施設へ依頼し「宿泊証明書」や「支払内容が分かる書類」を受け取って事務所に還付申請を行う。還付手続きの期間は8月14日から9月14日まで。還付手続きに必要な書類は、観光庁ウェブサイトから取得することになっているが、まだ書類は公表されていない。

なお、「宿泊証明書」や「支払内容が分かる書類」は、旅行商品利用時には必要であるとはしていないが、詳しい情報はまだ発表されていない。