「Go To トラベルキャンペーン」、実施期間は来年1月まで 直接還付は8月旅行分まで、事業者ごとの配分予算内で還付

国による旅行需要喚起策「Go To トラベルキャンペーン」の対象商品の販売期間は、2021年1月31日までの宿泊・実施分となることがわかった。

日本旅行業協会(JATA)が発表した、国による旅行需要喚起策「Go To トラベルキャンペーン」の旅行会社・オンライン旅行代理店(OTA)など旅行業者や宿泊事業者向け取扱要領に記載されており、宿泊施設のチェックアウトは2月1日までが対象となる。就学旅行は特例として、2021年3月までに催行する旅行も対象とする。

宿泊商品は、旅館業法に規定する旅館業を営む施設、住宅宿泊事業法の届けに係る住宅、国家戦略特別区域法の認定を受けた施設。デイユースや性風俗関連特殊営業を伴う商品は除外される。宿泊を伴う募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行のほか、寝台列車やクルーズ船、夜行フェリーも対象となる。

日帰り旅行商品は、同日中に発地に戻ることが予定されている運送サービスを含み、旅行先で運送サービスを提供する者以外の者が提供する運送・宿泊以外の旅行サービスなどを含む場合が対象となる。

いずれも、換金性の高い金券類や、普通乗車券・特急券・回数券、普通航空券などの、払戻手続きなどを取ることで割引前の金額の返金を受け、不正に給付金を受給することができるものは対象外となる。

旅行業者や宿泊事業者は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために感染予防対策を講じ、宿泊施設では全員に検温と本人確認を実施するほか、浴場や飲食施設では人数制限や時間制限などの三密対策を徹底することなどを求める。

7月22日から8月31日までの旅行は、旅行者が直接、もしくは事務局が指定する旅行業者を経由する方法で還付申請を受け付ける。還付は旅行者が旅行代金を支払った参画事業者から行い、参画事業者に配分された予算の範囲内で行うこととする。旅行者が旅行代金を宿泊施設で支払った場合、直接事務局に還付手続きを行うこともできる。手続き期間は8月14日から9月14日まで。