たばこの免税数量、10月1日から変更 居住・非居住者や日本・外国製の区分なく

税関

財務省は、たばこの免税数量を10月1日から2021年9月30日まで変更する。

現在日本居住者は、紙巻たばこは外国製200本と日本製200本、葉巻たばこは外国製50本と日本製50本、パイプたばこや加熱式たばこなどのその他のたばこは外国製250グラム、日本製250グラムが免税となっている。日本非居住者はそれぞれ2倍の持ち込みができる。

10月1日以降は外国製と日本製、居住者と非居住者の区別はなくなり、紙巻たばこは400本、加熱式たばこは包装等20個、葉巻たばこは100本、その他のたばこは500グラムまで国内に持ち込むことができる。「包装等」とは小売用として個装された箱やパッケージを指す。

免税範囲は携帯品もしくは入国後に6ヶ月以内に輸入する別送品のうち、個人的に使用すると認められるものに限られる。未成年は酒類とたばこは免税とならず、6歳未満の子どもはおもちゃなどの明らかに本人の使用と認められるもの以外は免税とならない。

2021年10月1日からは、紙巻きたばこは200本、加熱式たばこ個装等10個、葉巻たばこは50本、その他のたばこ250グラムに変更する。