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会計検査院は、空港施設の維持管理を、合規性や有効性等の観点から、空港施設の台帳等が適切に整備されているか、点検が適切に実施されているか、点検結果が修繕等に活用されているかなどに着眼して検査した結果、国土交通大臣と新関西国際空港株式会社代表取締役社長に対し、会計検査院法第34条と第36条の規定による処置要求を行ったと発表した。
国が維持管理を行っている20空港で検査の結果、15空港等の26施設で施設のすべてもしくは一部の図面情報が空港土木施設台帳に記載されておらず、維持管理に充分活用できるように空港土木施設台帳が整備されていなかった。また、滑走路の横断勾配の測定値が修繕を必要とする基準値を超過している箇所があることを把握していたにも関わらず、適切な修繕を行わず、予定を立てていない空港が4空港5施設であることが新たに判明した。さらに、滑走路の摩擦係数が航空機の着陸時にタイヤのゴムが付着することで低下し、基準値以下になった場合にゴムの除去等の検討を行うとしているものの、羽田空港のD滑走路など7空港7施設で適切な措置を講じていなかった。