観光庁、JR東日本びゅうツーリズム&セールスを行政処分へ

国土交通省・観光庁

観光庁は5月26日、JR東日本びゅうツーリズム&セールスに対して、旅行業法第65条第1項に基づく行政処分を課すにあたり、聴聞を実施すると発表した。

遅くとも2018年度以降に締結した手配旅行契約で、営業所に掲示した旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金を超えた金額を旅行者から収受した、旅行業法第13条第1項第1号違反。東北・北海道統括支社に18日間の業務停止処分を予定している。

聴聞は6月4日午後2時から、中央合同庁舎2号館15階観光庁会議室1で行われる。