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消費税免税制度が、きょう11月1日からリファンド方式に移行した。
これまで免税購入対象者は、免税対象物品を税抜価格で購入できたものの、移行後は税込価格で購入し、購入日から90日以内に出国する際、空港などの税関で物品を国外に持ち出すことが確認された後、免税店などから消費税相当額の返金を受ける形となる。空港内の免税店は返金の対象外となる。
あわせて、日本国籍を有する非居住者(一時帰国者)が国外に2年以上居住することを証明する書類に、国外転出者向けマイナンバーカード(スマートフォンのマイナンバーカードを含む)が追加される。現行の在留証明や戸籍の附票の写しに加わるもので、これらの書類への本籍(地番を含む)の記載も不要となる。
国外に引き続き2年以上居住しているかどうかの判定方法も変更となる。従来は「在留証明および戸籍の附票の写しに記載されている海外に住所を定めた日から発給日(作成日)までの期間」で判定していたが、移行後は発給日にかかわらず「国外転出予定日(国外定住日)から最終入国日(旅券に記載された上陸年月日)までの期間」で判定する。
「国外転出予定日(国外定住日)」とは、マイナンバーカードの「国外転出予定日」、在留証明の「この場所に住所を定めた日」、戸籍の附票の写しの「海外に住所を定めた日」「出国予定日」などを指す。
一方、在留証明と戸籍の附票の写しの作成日が最終入国日から起算して6か月前の日以後であるものに限られる点、自動化ゲートで入国した場合は旅券に入国証印が押されず免税の適用を受けられない場合がある点に変更はない。
免税店での手続きでは、旅券に加え、在留証明、戸籍の附票の写し、マイナンバーカードのいずれかの提示を受け、記載された情報の提供を受ける。確認するのは、国外定住日もしくは国外転出予定日から最終入国日までの期間が2年以上であること、現住所が国外であること。在留証明と戸籍の附票の写しは書類の作成日が最終入国日から6か月前の日以後であること、マイナンバーカードは有効期限の範囲内であることも確認する。
購入記録情報には、証明書区分(1=在留証明、2=戸籍の附票の写し、3=マイナンバーカード)と国外転出日を入力する。リファンド方式への移行前に必要とされていた在外公館の名称、発給(作成)日、本籍、発給番号は不要となった。スマートフォンのマイナンバーカードの場合は、デジタル庁が提供する「マイナンバーカード対面確認アプリ」で提示された内容を確認できる。
制度の詳細は、観光庁や国税庁のウェブサイトで確認できる。