中国、外国人のホテル以外での宿泊登録がオンラインで可能に

中国国家移民管理局

中国国家移民管理局は、外国人がホテル以外の住居に滞在する際の宿泊登録について、オンラインでの手続きを全国で導入したと発表した。

中国の出入国管理法では、外国人が国内のホテルに宿泊する場合はホテルが登録を行い、ホテル以外の住居に滞在する場合は入居後24時間以内に本人もしくは宿泊させる側が居住地の公安機関で登録を行う必要がある。

オンライン手続きは、国家移民管理局の公式サイト、「移民局12367」アプリとミニプログラム、アリペイのミニプログラムの「外国人サービス」内の宿泊登録モジュールから行うことができる。登録・認証後、手順に従って手続きを進める。完了後は「登記記録査詢」から登録記録を確認できる。

手続きは宿泊者本人もしくは宿泊させる側のいずれでも可能であるものの、住所情報の正確性を確保するため、初回は宿泊させる側が手続きを補助する。過去に同プラットフォームで宿泊登録を行い、同じ住所で再度登録する場合と、自己所有の住居に滞在する場合は、宿泊者本人が単独で手続きできる。宿泊させる側は中国人でも外国人でもよい。

また、一度登録を済ませていれば、再登録が不要となるケースもある。中国国内の自己所有の住居に居住し、国内外の旅行から同じ住居に戻る場合と、居留証や永住証を持ち中国国内の常住住所に居住していて、同じ証明書の有効期間内に旅行から戻る場合が該当する。なお「常住住所」とは長期居住する、または長期居住を予定する住所を指し、「長期」は中国国内に180日を超えて居留することを意味する。

手続きで不明な点がある場合は、プラットフォーム上のガイドを確認するか、12367のサービスホットラインに問い合わせる。居住地の公安機関の出入国管理窓口や所轄の派出所で職員の補助を受けることもできる。

規定に従って宿泊登録を行わない場合、出入国管理法の規定により、外国人または宿泊させる側に警告が与えられ、罰金が科される場合がある。