総務省、8都市町の宿泊税導入・変更に同意

総務省

総務省は、6都市町の宿泊税の導入・変更を、総務相が地方税法に基づき同意した。

導入するのは、北海道苫小牧市、北海道北広島市、北海道稚内市、山形県山形市、山梨県富士吉田市、山梨県富士河口湖町、沖縄県名護市。変更するのは、東京都。

宿泊税額は1人1泊あたり、稚内市・富士吉田市・富士河口湖町は200円、苫小牧市・北広島市・山形市は3%、名護市は1.2%(上限1,200円)。また、東京都は簡易宿所営業、民泊施設を対象に加える。税率は宿泊料金の3%で、宿泊料金が1人1泊あたり13,000円未満の宿泊者は対象外となる。

名護市は2027年2月1日、稚内市は2027年3月1日、北広島市は2027年10月1日、それ以外は2027年4月1日から導入・変更する。