観光庁は6月11日、JR東日本びゅうツーリズム&セールスに対して、旅行業法第65条第1項に基づく行政処分を課した。
遅くとも2018年度以降に締結した手配旅行契約で、営業所に掲示した旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金を超えた金額を旅行者から収受した、旅行業法第13条第1項第1号違反。東北・北海道統括支社に18日間の業務停止処分を課した。
6月4日に聴聞が行われており、結果を踏まえて処分を行った。
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