京都市、民泊事業者に業務停止命令 定期報告未提出で

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京都府京都市は、住宅宿泊事業法に基づく定期報告の提出義務に違反したとして、「kansha Arashiyama」を運営する個人に対して業務停止を命じた。

運営事業者は武田信弥氏。2018年11月に届け出を行い、施設を運営していた。

住宅宿泊事業法では、2か月に1度の宿泊実績の定期報告を義務付けており、定期報告を期日までに提出せず、業務改善命令に従わなかったことから、30日間の業務停止命令と条例に基づき過料5万円の処分を行った。

京都市では2月から、定期報告の提出義務違反者に対する措置を厳格化している。同市での定期報告の提出義務違反者に対する業務停止命令と過料処分は初めて。