観光庁、サンワールド・ツアーズに対して意見聴取会実施

サンワールド・ツアーズ

観光庁は10月28日、サンワールド・ツアーズに対して、旅行業法第65条第1項に基づく意見聴取会を実施すると発表した。

開催理由は旅行業法第6条第1項第10号の登録の拒否事由に該当するためとしている。

意見聴取会は11月5日午後4時半から、中央合同庁舎2号館15階観光庁A会議室で行われる。

サンワールド・ツアーズは、1990年に設立。東京都渋谷区に本社を置き、ベトナムやケニア、アメリカ、オーストラリア、イタリアに連絡事務所を置く。観光庁長官登録旅行業第1-977号。