
東京都産業労働局は10月10日、悠活国際に対して、旅行業法第65条第1項に基づく行政処分を課すにあたり、聴聞を実施すると発表した。
6月14日付けで旅行サービス手配業の新規登録申請があったものの、申請内容を審査した結果、悠活国際の旅行サービス手配業務取扱管理者が、東京都に旅行業登録をしている博禹観光の旅行業務取扱管理者と同一であることが判明した。法令上、旅行業務取扱管理者の兼任は認められておらず、旅行業法第26条第1項に基づき、登録の拒否を予定している。
聴聞は10月21日に、東京都庁第一本庁舎19階19A会議室で行われる。
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