東京都産業労働局、シェルツーリストに行政処分へ

東京都

東京都産業労働局は9月19日、シェルツーリストに対して、旅行業法第65条第1項に基づく行政処分を課すにあたり、聴聞を実施すると発表した。

バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配した旅行業法違反で、旅行業法第19条第1項に基づく9日間の業務停止命令を予定している。

聴聞は9月30日に、東京都庁第一本庁舎19階19A会議室で行われる。

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