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スピリット・アビエーション・ホールディングスと関連会社5社は、ニューヨーク州南部地区連邦破産裁判所に連邦破産法第11条(チャプター11)の適用を申請した。
運航は継続し、引き続きトラベルクレジットやロイヤリティポイントの利用もできる。従業員への賃金は引き続き支払われ、取引先に対する申請日以後に提供された商品やサービスに対する支払いは、通常通り行う。ニューヨーク証券取引所からは上場を廃止する見込みで、最終的には株式は償却され、無価値となる。
債務再編と自己資本の増強による事業再編を行っていたものの、多くの課題があったとしている。リース会社や担保付社債保有者を含む利害関係者と協議を継続し、ネットワークや機体の最適化や戦略の再調整を行う。主要市場への運航に注力し、機体規模を削減することで年間数億米ドルのコスト削減も見込む。
スピリット・アビエーション・ホールディングスは、スピリット航空の親会社。申請に含まれるのはこの2社と、スピリット・ファイナンス・ケイマン・1、スピリット・ファイナンス・ケイマン・2、スピリット・IP・ケイマン、スピリット・ロイヤルティ・ケイマンの各社。