観光庁は6月13日、富士急トラベルに対して、旅行業法第65条第1項に基づく行政処分を課した。
2024年4月7日から8日にかけて実施した貸切バスを利用した旅行で、貸切バス事業者が届出た運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供を受けることを斡旋した、旅行業法第13条第3項第2号違反。富士吉田営業所に9日間の業務停止処分を課した。
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