国土交通省は、12月1日に日本航空(JAL)のメルボルン発東京/成田行きJL774便が機長と副機長の過度な飲酒によって遅延した問題で、2人に対して航空業務停止の行政処分を発表した。
2人は運航規程で定められているアルコール量を大きく超過する飲酒を行い、口裏合わせの上で会社に虚偽の説明を行い、隠蔽を図った。同便は出発が3時間11分遅延した。
航空法第30条に基づき、機長には180日間、副機長には210日間の航空業務停止の処分とした。
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