日本政府は、ブルネイ国民に対する短期滞在査証の免除措置を実施する。
12月10日から、30日を超えない短期滞在での活動を目的とするブルネイ国民で、有効なブルネイ旅券を所持する人に大使、査証免除措置を開始する。
これまでは滞在期間が14日以内とされていたものの、延長する。今年3月に両国間でで交換した口上書に基づくもので、相互の措置として実施する。
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