JALエンジニアリングへの業務改善勧告、概要を明らかに

日本航空 JAL JL 737-800 JA316J

日本航空(JAL)は、国土交通省航空局がJALエンジニアリングに対して、12月22日付けで行った業務改善勧告の事象の概要を明らかにした。

JAL623便の一部の整備作業に対する確認行為が未実施の状態で運航が継続されたことについては、整備士が作業を実施し完了確認を行い、確認主任者が書類と現物の確認を行ったものの、フライトログへ確認の証が入力できなかったため確認行為が完了できなかった。引き継ぐ別の確認主任者が確認を漏れており、未完了のままとなっていた。

確認主任者は、書類確認と現物確認の両方を実施する必要があるものの、誤解を招く規程の表現もあり、以前から書類確認のみで実施していたケースもあった。

また、ボーイング767型機のブレーキ交換では、ブレーキと部品の結合部の幅を計測器にて計測することとしていましたが、整備マニュアルで指定された計測器を使用せず、使い慣れた計測器(スケール)を使用していた。

JALでは、安全や品質に関する補完訓練の実施や定期訓練の強化、運航整備部門のシフト責任者などの管理職の要件整理や、任命制導入、リスク対応の教育の実施、現業・間接一体となった職場環境改善プロジェクトの実施と定期化、係長やチーフレベルと経営層の対話型ミーティングn定期的な実施、内部監査や間接部門による現場の巡回強化、安全推進本部による第三者点検などの対策を行う。

国土交通省航空局による業務改善勧告は、「意図的」、「隠ぺい」、「繰り返し」のいずれかに該当する場合に「悪質性が認められる」とされて行われる。今回の件は「繰り返し」に該当するという。