消費者団体、アゴダ運営会社に差止請求訴訟 消費者保護法違反と主張

Agoda(アゴダ)

適格消費者団体の埼玉消費者被害をなくす会は、旅行予約サイトの「Agoda(アゴダ)」運営会社のAGODA COMPANYとAgoda International Japanに対し、差止請求訴訟を起こした。

訴状によると、利用規約に消費者契約法に違反する不当条項があるとしており、アゴダ側の債務不履行や過失であっても、損害賠償請求などの法的責任を負わないとするなど、利用者の利益を害するものと主張している。

全国の消費者センターには、利用者から場所や写真が異なるものであったもののアゴダ側が対応しないほか、予約のキャンセルなどで適切な対応が行われず、返金が拒否されたなどの相談が多数寄せられているという。

埼玉消費者被害をなくす会は、商品、サービス及び契約に関わる調査、研究、検討を行っている消費者・消費者団体・消費生活相談員・弁護士・司法書士等で構成している特定非営利活動法人。