国土交通省は、商船三井クルーズに対して是正命令を発出した。
関東運輸局による、商船三井クルーズと同社所有の「にっぽん丸」に対して船員法第107条の規定に基づく立入検査を実施したところ、労働時間の上限超過や労働時間の記録の組織的な改ざんなど、船員法に違反する複数の事実が判明した。
労働時間の上限遵守や、記録改ざんをお行わないこと、社内調査の実施、法令遵守のための改善策を講じることなどを命じた。14日以内に調査結果と改善策の報告を求めている。
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