観光庁、富士ツーリストに行政処分 30日間業務停止

国土交通省・観光庁

観光庁は、富士ツーリストに対して、旅行業法第19条第1項に基づき、業務停止を命じた。

本社営業所が南大高店の管理・監督を行わず、自社の名義を他人に利用させていた、旅行業法第14条第1項違反によるもの。本社営業所を、10月20日から11月28日までの30日間の業務停止処分とした。南大高店は2021年3月に設立していた。

富士ツーリストは、1983年に設立。愛知県名古屋市中区に本社を置き、「きらめきツアー」ブランドでツアーを販売している。資本金は8,800万円、社員数は8名、観光庁長官第1329号。聴聞は10月6日午後2時から行われていた。