厚生労働省、日本で取得した検査証明書でも「出国前検査」有効に 条件付きで

検疫

厚生労働省は8月15日午前0時から、新型コロナウイルス感染症の水際対策の一環として実施している「出国前検査」を一部変更し、一定の条件のもとで、日本で取得した検査証明書でも「出国前検査」として有効とする。

日本から外国へ短期渡航する際、日本出国時に日本で取得した検査証明書については、外国を出国する72時間以内に取得(検体採取)したものである場合には、日本への帰国(再入国)にあたり有効な検査証明書として取り扱う。なお、検体採取日時から、日本帰国時の搭乗便の出発予定時刻までが72時間以内であるほか、有効な検体、検査法などの必要条件をすべて満たす必要がある。

なお、国際線でのトランジット(乗り継ぎ)では、経由国での入国を伴わない場合や、入国しても空港内の宿泊施設など、空港の中にとどまる場合、元の出発国での出発時点で出国前72時間を計算することにしている。

今回の「出国前検査」の変更により、週末を海外で過ごす場合など、短期の海外旅行において、「出国前検査」の負担が大幅に軽減される。日本出国前に陰性証明を取得すれば、渡航先で仮に新型コロナウイルスに感染したとしても、日本への帰国便に搭乗できることになる。

一方で、日本入国時の検査を省略する代わりに、この「出国前検査」を義務付けていたため、今回の制度変更によって「出国前検査」が形骸化し、存在意義が失われるのではないかという声もでている。