東京地裁、エアアジア・ジャパンの破産手続き廃止決定 航空券購入者への返金できず

エアアジア・ジャパン

東京地方裁判所は4月7日、エアアジア・ジャパンの破産手続き廃止を決定した。

債権者に分配する資産が乏しく、破産債権より優先して弁済すべきとされている破産手続き費用や公租公課の一部を按分弁済後、破産債権者への配当ができないことが明らかになったことによるもの。

これにより、航空券を所持する人に対する返金は行われないことが確定した。エアアジア・グループは、クレジットアカウントへの返金するとしていた。

エアアジア・ジャパンは、2014年3月に準備会社を設立し、2017年10月に初就航。国内3路線と国際1路線の4路線に規模を拡大したものの、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い全便の運休に追い込まれた。2020年11月に東京地方裁判所に破産手続きの開始を申し立てていた。

破産手続開始時に中部国際空港で会見した保全管理人によると、払い戻しを受けられていない航空券購入者のうち、直接購入者は約23,400名で約3億7,100万円相当、旅行会社経由での購入者は不明であるものの約1億4,900万円相当で、合計で5億2,100万円相当にのぼるとしていた。