政府は5月12日、インド、パキスタン、ネパールの3ヶ国から14日以内に滞在歴がある在留資格保持者の再入国を、5月14日から当分の間、特段の事情がない限り、拒否することを決めた。
5月13日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格を有し、これらの3か国から再入国する場合は、原則として、特段の事情があるものとする。「特別永住者」は、再入国拒否の対象とならない。
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