厚労省、コロナ検査証明書要件を厳格化 4月19日から

検疫

厚生労働省は4月14日、入国者に対する新型コロナウイルスの検査証明書要件を、4月19日から厳格化することを通達した。

出国前72時間以内に検体を採取した、採取検体が「鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)」か「唾液(Saliva)」に限る。現在、日本で無症状者に対する検査方法として推奨されていない、抗原検査(antigen)、迅速抗原検査(rapid antigen)、抗体検査(antibody)による検査は認められない。結果判明が出国前の72時間以内である検査証明書も無効となる。

厚生労働省や在外公館は、可能な限り厚生労働省の指定するフォーマットを利用して検査証明を取得するよう求めている。また、日本語と英語のみだった指定フォーマットに、アラビア語、インドネシア語、ウルドゥー語、韓国語、スペイン語、タイ語、ドイツ語、フランス語、ベトナム語、ペルシャ語、ポルトガル語、ロシア語も加えている。

また、日本入国後14日間は、位置情報アプリ「OEL」、ビデオ通話アプリ「Skype」か「WhatsApp」、接触確認アプリ「COCOA」をインストールし、位置情報の保存を設定した、iOS13.5以上かAndroid6.0以上のスマートフォンを所持する必要がある。これらのアプリをインストールできないスマートフォンや、スマートフォンを持っていない人は、入国時に空港でレンタルすることを求められる。