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アメリカ税関・国境警備局、日本国籍者もグローバルエントリーの対象に 11月26日から
政府は12月23日、イギリスに対する新たな水際措置を決定した。
日本国籍者を除き、イギリスからの新規入国を12月24日から当面の間、一時停止する。10月1日から防疫措置を確保できる受入企業・団体がいることを条件として、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可していた。
また、短期出張からの帰国・再入国時に、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、ビジネストラックと同様の14日間待機緩和を認めている措置も停止し、同日から日本国籍者を含む全ての人を対象として、イギリスからの帰国者・再入国者の14日間待機緩和を認めない。
12月27日からは、イギリスから日本への帰国者に対しても、再入国者と同様にイギリスを出国する72時間以内の新型コロナウイルスの検査証明を求める。提出できない帰国者は、検疫所が確保する宿泊施設で14日間待機することを要請する。さらに、イギリスからの日本人の帰国、在留資格保持者の再入国に際し、入国時に接触確認アプリのダウンロードと位置情報の保存の誓約を求める。