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Go Toトラベル事務局は、社員旅行などのGo To トラベルキャンペーンの対応を明確化した、「企業における観光を主たる目的とした旅行(職場旅行等)に対するGo To トラベル事業の支援の考え方の明確化について」をウェブサイト上で発表した。
宿泊施設が会社名での領収書の発行を拒否することを求めた、11月13日付けでの通達の一方、企業での観光を主たる目的とした旅行は、旅行代金全額を一律に企業が負担しているわけではなく、企業と個人双方が負担して行っている場合があるとして、旅行代金のうち個人負担額と企業負担額を明確に切り分けられる場合、個人負担額についてはGo To トラベルの支援対象となるとした。
支援対象額を明確にするため、割引前の旅行代金、企業負担額、個人負担額(支援対象額)を明記し、企業の代表者が署名した書面を発行し、給付申請の証明書類として旅行業者に提出する必要がある。旅行業者は証明書を適切に保管する必要があるとしている。個人負担額の領収書に企業名の記載はできない。11月5日以前の予約分はこの限りではないとしている。
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