「Go To トラベルキャンペーン」、事務局への直接還付申請は宿泊施設支払い分のみ 旅行会社や予約サイト支払い分は事業者経由に

Go To トラベルキャンペーン 事務局 旅行者向けサイト

「Go To トラベルキャンペーン」を実施するGo To トラベル事務局は、割引販売における還付手続きについて情報を更新した。

7月22日以降に開始する旅行から8月31日までの利用分については、利用者が直接、または事務局が指定する旅行業者等を経由した申請により、給付金の還付を受けることができる。

利用者による還付手続きについては、原則、Go To トラベル事業の対象商品に限り、利用者から代金を受け取った事業者を通じて還付手続きを行う。事務局によれば、利用者が自ら旅行業者に申し出て還付手続きを行う。参画事業者に配分された予算の範囲内で実施する。旅行事業者が参画事業者に指定されているかは、Go To トラベル事業のサイトにて公表するとしている。

利用者が旅行代金を宿泊施設にて支払った場合のみ、直接事務局に還付手続きを行うことができる。利用者は、宿泊施設に依頼し、宿泊証明書と支払内訳がわかる書類を受け取り、事務局に還付申請を行う。

事務局への申請は、上記の宿泊証明書と支払内訳がわかる書類に加え、所定の様式の「事後還付申請書」「口座確認書」、通帳やキャッシュカードの写しなど口座番号を確認できる書類、運転免許証や健康保険証の写しなど住所が確認できる書類が必要。このほか、事務局が指定する、申請する旅行の事実を確認するための必要な、事務局が指定する書類も必要書類として挙げられているが、詳細は発表していない。必要書類の提出は、配達状況の追跡ができる方法で行ってほしいとしている。送付先などの詳細は後日発表される。

申請期間は8月14日から9月14日までで、同日消印有効。2ヶ月程度以内に給付金を指定口座に振り込む。振込完了については事務局から通知されない。

この場合の申請も、Go To トラベル事業に参画しない宿泊施設への宿泊や、参画しない旅行会社や予約サイトを通した宿泊予約は還付対象外。また、現地で追加で支払った料金や諸税は、還付の対象外となる。

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