観光庁、業界団体に「Go To トラベルキャンペーン」の東京除外によるキャンセル料を徴収しないよう要請

観光庁は、「Go To トラベルキャンペーン」から東京発着の旅行が対象の除外となったことによる旅行のキャンセルで、キャンセル料を徴収しないよう、業界団体に対して要請した。

要請したのは、日本旅行業協会(JATA)、全国旅行業協会(ANTA)、日本旅館協会、日本ホテル協会、全国シティホテル連盟、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会の6団体。

キャンセル料の補填は、東京を目的地とする旅行と東京都に在住している人の旅行のうち、7月10日から17日までに予約したものが対象となる。旅行者はキャンセル料を支払うことなくキャンセルできる。すでにキャンセル料を支払った旅行者は返金を求めることができる。国は実損分のみを補填する。

旅行会社やオンライン旅行代理店(OTA)が販売するもののうち、募集型企画旅行では予約記録と取消記録、取消料規定の3点、受注型企画旅行では契約書類と取消記録、手配旅行では手配記録と居住地、取消記録、取消料規定を提出する必要がある。宿泊施設が直接販売するものは、予約記録と取消記録、取消料規定を提出する必要がある。

居住地の確認は、旅行会社やOTAからの予約では、事業者が管理する顧客情報に居住地情報が登録されている場合には、旅行者から個人情報の提出を受ける必要はない。顧客情報などで居住地情報を確認できない場合や、宿泊施設による直接販売の場合には、旅行者から居住地情報が確認できる書類の提示を受ける必要がある。

事業者による不正が確認された場合、参加事業者登録の抹消、事業者名の公表、不正分の返還請求を行うとしており、悪質な事案には旅行業法による立入検査を実施する。監査法人を使った事務局による定期監査や、事業者や消費者による通報窓口も設置する。

具体的な条件、申請方法や、いつから返金可能かどうかなどの詳細については、事務局のウェブサイトなどで改めて公表する。