台湾、6月22日から入境規制を緩和 商用渡航受け入れ、日本も含む

台湾中央流行疫情指揮中心

台湾の衛生福利部疾病管制署は、6月17日、台湾への短期滞在のビジネス関係者に対する水際措置を一部緩和する方針を示した。6月22日から、3ヶ月以内の短期滞在のビジネス目的でのの入境を解禁する。

(1)指揮センターが公表した入境が可能な者、(2)台湾での停留日数が3ヶ月以下、(3)短期の入境によりビジネス活動に従事するビジネス関係者、(4)指揮センターが公告する低感染リスクあるいは中低感染リスク国・地域を出発地とし、搭乗14日前にその他の国・地域への渡航歴がないという、4つの条件を満たす必要がある。申請時に招聘企業の関連証明書類、台湾での行程表・防疫計画と、搭乗から3日以内の新型コロナウイルスのPCR検査の陰性の診断書により審査を受け、認められた場合に入境ができる。

入境後には指定された防疫ホテルに滞在し、入境5日後に自費でPCR検査を受ける必要がある。中低幹線リスク国・地域からの入境の場合は、入境7日後にPCR検査を受ける必要がある。検査費用は自費。陰性の場合は、21日間の自主健康管理への申請を行うことができる。自主健康管理期間中は毎日検温の上、ショートメッセージで報告する必要がある。行程表に従った、制限内での活動に限られ、マスクの着用も求められる。

これらの措置の適用対象外となる人は、特殊なビジネス需要、その他必要な活動がある場合で、個別に処理し、互恵原則と各国の感染状況が安全であるとの前提の下、各国とさらなる検疫プロセスの簡素化について協議・決定することができるという。

低感染リスク国・地域には、ニュージーランド、オーストラリア、マカオ、パラオ、フィジー、ブルネイ、ベトナム、香港、タイ、モンゴル、ブータンと、中低感染リスク国・地域には、日本、韓国、マレーシア、シンガポールが指定されている。各国の幹線状況の規模や情勢などをもとに、2週間ごとに見直される。