警察庁、運転免許証の有効期限など特別対応 更新期限後でも3ヶ月間運転可能な場合も

警察庁

警察庁は、新型コロナウイルスへの感染や、感染の恐れを理由に、運転免許証の通常の更新手続を受けることができない場合の運転免許証の有効期限などで特別対応を実施する。

3月31日時点で、運転免許証の更新期限が3月13日から4月30日までの間の場合、運転免許センターや警察署などに申し出ることで、更新期限後であっても3ヶ月間は運転が可能になる。この3ヶ月間の間に通常の更新手続きを改めて受ける必要がある。

更新期限までに更新手続きを行うことができず、運転免許を失効させた場合は、運転免許の失効から3年以内かつ、新型コロナウイルス感染拡大の収束から1ヶ月以内であれば、学科試験・技能試験が免除され、運転免許の再取得が可能。係員に申し出ることで、通常の運転免許の再取得に必要な手数料から減額される。

新型コロナウイルス感染症対策に伴い、警視庁は4月1日から当分の間、鮫洲運転免許試験場を閉鎖し、各種手続きを中止する。東京都内の府中・江東の各運転免許試験場は通常業務を実施する。