ブルネイ、シャリア刑法を4月3日より全面施行 外国人も対象

外務省海外安全ホームページ

ブルネイで、イスラム教に基づくシャリア刑法の全規定を4月3日より施行する。2014年5月から一部を施行していた。

自宅・ホテル自室以外での飲酒・喫煙、イスラム教徒へのアルコール飲料の販売・贈呈、ラマダン中の自宅・ホテル自室以外での飲食・喫煙(日の出から日没まで)、夫婦や家族以外の男女が閉鎖された空間で過ごすこと(相手がイスラム教徒の場合)、不道徳な行為(肌が極端に露出した服装など)、異性装婚前・婚外性行為、同性間性行為(相手がイスラム教徒の場合)、イスラム教からの改宗、他宗教への教育、イスラム教の冒涜、宗教に関する国王発言の批判・反対・侮辱、イスラム教徒男性の金曜礼拝への不参加などが禁止される。

外国人やイスラム教徒以外でも適用される規定もあることから、在ブルネイ日本国大使館では注意を呼びかけている。規定はブルネイ籍の航空機や船舶内も適用範囲に含まれている。