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観光庁は、旅行業者に対して行政処分を課すにあたり、旅行業法第23条の2第1項の規定に基づき、12月8日に聴聞を行うと発表した。
対象となるのは、東京都中央区の読売旅行(代表者:川島紳明、観光庁長官登録旅行業第91号)と、タビックスジャパン(代表者:岩澤健一、観光庁長官登録旅行業第197号)の2社。
読売旅行は2015年3月29日に実施した山口市発、2015年12月1日から3日に実施した黒部市発の貸切バスを利用した旅行で下限を下回る運賃でバスを貸し切り、道路運送法第9条の2第1項の違反に関与した、旅行業法第13条第3項第2号違反で、旅行業法第19条第1項に基づき、山口営業所と高岡営業所に対して14日間の業務の停止の命令。タビックスジャパンは2015年12月12日に実施した西白河郡発の貸切バスを利用した旅行で下限を下回る運賃でバスを貸し切り、道路運送法第9条の2第1項の違反に関与した、旅行業法第13条第3項第2号違反で、旅行業法第19条第1項に基づき、郡山支店に対して14日間の業務の停止の命令が行われる見通し。