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電動車いすの預かり拒否は人権侵害 日弁連がエアアジアXに警告
日本弁護士連合会は、エアアジアXに対して11月10日付けで、電動車椅子使用者の移動の自由や平等権を侵害するとして警告書を送付したことを明らかにした。
これは2014年5月、電動車いすを利用する乗客が大阪/関西〜クアラルンプール線の往復航空券を購入し、あらかじめ電動車いすの寸法や重量を連絡した上で、出発日に搭乗手続きを行おうとしたものの、制限重量を超過していることから預けることができないとして搭乗を拒否されたもの。エアアジアXの規定では受託手荷物の重さは32キロまでであるものの、電動車いすの総重量は80キロだった。
乗客はエアアジアXのコールセンターに、電動車いすは重量制限が適用除外となる歩行補助器具に該当するため、預け入れが可能であると主張したものの、エアアジアXは予約を取り消し、代金を返金するとの連絡を行った。この乗客は2013年にも同様に電動車いすを預け入れて、エアアジアX便に搭乗しているという。
その後、国土交通省ホットラインステーションに通報したところ、搭乗拒否の根拠を電解液・腐食性物質を含む電動車椅子の蓄電池が危険物に該当するため、型式や形状等にかかわらず機内持込み、預け入れのどちらもに認めないと回答している。エアアジアXの輸送約款では、電動車椅子の乗客への対応は原則的にできないことを定めている。
日本弁護士連合会は人権救済申立を受け、エアアジアXや国土交通省航空局などに書面照会を行ったものの、エアアジアXからは現在までに回答がないとしている。