東京都、キースツアーの旅行業登録取消とフジメイトトラベルの業務停止の行政処分

キースツアー

東京都は、旅行業法第19条第1項の規定に基づき、軽井沢スキーバス事故のツアーを主催していたキースツアーへは旅行業登録の取り消し、フジメイトトラベルへは54日間の業務停止の行政処分を行った。

キースツアーはきょう3月18日に旅行業登録を取り消した。既に自主的に無期限の企画旅行の募集停止を行っている。フジメイトトラベルの旅行業務停止期間は3月19日から5月11日までの54日間で、すでに締結された旅行契約の履行に必要な業務は行うことができる。

募集型企画旅行でバス会社から交付された運送引受書を保管していなかったことや、1月14日に実施したツアーでバス事業者の安全確保の取り組みを把握していなかったこと、キースツアーはバス事業者の届けで運賃の下限額を下回る金額で契約した運送サービスの提供を斡旋したことなどが旅行業法に違反する行為だった。

キースツアーは2010年4月に設立し、資本金は1,000万円、東京都知事登録旅行業第2-6411号。フジメイトトラベルは1980年5月に設立し、資本金2,000万円、東京都知事登録旅行業第2-2535号。

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