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観光庁、トップトラベルサービスに54日間の業務停止命令
観光庁は、旅行業法第11条と12条違反により、19条の規定に基づき、トップトラベルサービスに対して業務の一部停止の行政処分を行った。
これは、1月14日に実施したバスツアーで、運行バス事業者の把握をせず安全の確保に関する取組みについて把握していなかった、旅行業法第11条の2第1項、同法施行規則第10条第10号違反と、バスの行程と行程を変更する場合の連絡体制を確認しておらず、旅行に関する計画に定めるサービスの旅行者への確実な提供を確保するために旅行の開始前に必要な措置を講じなかった、旅行業法第12条の10号違反。1月15日未明に発生した、軽井沢スキーバス事故のツアーを販売していた。旅行業法第19条第1項に基づき、3月20日から5月12日までの54日間、業務を停止する。
トップトラベルサービスは1993年1月に設立し、「ビバツアー」のブランドでツアーを販売。資本金は1,500万円で従業員は45名。観光庁長官登録旅行業第1667号。
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