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国土交通省は、1月15日に発生した軽井沢スキーバス事故を受け、バスを運行していたイーエスピーに対し、きょう2月19日付で道路運送法第40条の規定に基づき、一般貸切旅客自動車運送事業の許可の取消処分を行ったと発表した。
事故後に行った国土交通省関東運輸局の特別監査で、道路運送法等関係法令の規定に違反している事実を確認。違反行為に対する処分日車数に付された違反点数の累計が109点となったことから、一般貸切旅客自動車運送事業の許可を取り消した。処分に不服がある場合、イーエスピーは監査請求や処分取り消しの提訴を行うこともできる。