ウクライナ国民へのビザの発給要件緩和 来年1月1日から

外務省は、ウクライナ国民に対する短期滞在ビザの発給要件の緩和を、2018年1月1日申請分から開始する。

日本とウクライナが外交関係樹立25周年を迎えたのを受けたもので、従来発給している商用目的や文化人・知識人に対する短期滞在数次ビザの発給対象者の範囲を拡大し、最長の有効期間を現行の3年から5年に延長する。観光目的の短期滞在ビザに有効期限3年、滞在期間最長30日の数次ビザを導入する。自己支弁による渡航の場合、短期滞在ビザの身元保証書等の提出書類を省略する。

これにより、商用や観光等の目的で訪日するウクライナ国民の利便性向上や訪日者の増加により、日本とウクライナ間の人的交流の一層の活発化に資することが期待されるとしている。

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