総務省、ふるさと納税の指定基準を10月改正 一部の返礼品終了も

総務省

総務省は、ふるさと納税の指定基準を、10月1日に改正する。

地場産品基準では、「広報目的基準」を明確化する。区域外で製造された製品でも市町村名などが記載されているだけで返礼品として認められ得る仕組みだったが、直近1年間に地方団体が広報目的で自ら調達・配布・販売した実績があり、返礼品の提供数がその実績数量を超えないこと、指定対象期間に広報目的で自ら調達・配布・販売する計画を定めていることを条件とする。

「付加価値基準」も算出方法を明確化する。これまでは同じ製品について複数の団体が地場産品と主張できるなどの課題があった。今後は価格に基づく算出を原則とし、製造者が価値の過半が区域内で生じたことを証明するとともに、地方団体が提供開始日までに証明事項を一覧で公表する。

返礼品の調達費用については、一般販売価格も証明書に記載して公表することとし、合理的な理由なく一般販売価格より高額で調達しないよう求める。

これにより、自治体によっては家電製品や美容アイテム、時計、ウイスキー、牛タン、鮭などの返礼品の掲載が終了となる可能性がある。