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東京証券取引所は、旅工房を特別注意銘柄に指定した。
適時開示の規定に違反し、内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められる、有価証券上場規程第503条第1項第3号を理由としている。
不正受給した雇用調整助成金と緊急雇用安定助成金を不適切に会計処理し、上場規則に違反して虚偽の開示を行っていたとしている。内部管理体制などについて改善の必要性が高いとして、特別注意銘柄に指定した。
また、上場契約違約金として960万円を徴求する。