アメリカ国務省、商用査証の許容用途について概要を公表 ESTAも対象

アメリカ国務省

アメリカ国務省は、商用査証(B-1査証)とその許容用途についての概要書を公表した。

商業取引・交渉・協議・会議・学会などへの参加のうち、国内での有給労働が伴わない商取引(注文を取る商人)、契約交渉、取引先との協議、訴訟への関与(当事者・証人・手続き関与など)、学術・教育・専門職・ビジネス分野の大会・会議・セミナーへの参加、独自の研究の実施を目的とする人。

職務上の活動に必要な付随業務のうち、宗教団体の構成員、ボランティア奉仕プログラムの参加者、米国法人の取締役会メンバー、プロ選手と個人競技者・チームに不可欠な要員、ヨット乗組員、沿岸航行責任者、米国内への投資を検討する投資家、馬術競技、OCS(米領沖合大陸棚)への通過・移動目的、国際スポーツ大会の参加者。

商業・産業機器の技術作業にあたる、米国外の売り手から購入した商業・産業用機器の据付・保守・修理、または米国人従業員への訓練を行う場合、売買契約に当該サービス・訓練の提供義務が明記され、申請者が売り手の契約履行に不可欠な固有の知識を有し、かつ米国側から報酬(給与)を受け取らない場合のみB-1査証に分類される。

その他に、外国航空会社の従業員や事務員、対外援助法プログラムの参加者、平和部隊のボランティア トレーナー、国際見本市や博覧会に関係する人も対象とされる。

建設工事を自ら行う場合は対象外であるものの、例外として、建設作業に従事する他の労働者を監督・訓練し、自ら作業をしない場合には対象となる。

B-1査証では、米国を源泉とする給与を受け取ることはできない。旅費や滞在費の実費相当の支給は可能であるものの、合理的な実費の範囲を超えてはいけない。

電子渡航認証システム「ESTA」による渡航では、商用査証と同様の活動が可能とされている。