駐日中国大使館は、9月25日から日本から中国への渡航時に、搭乗から3日以内の新型コロナウイルスのPCR検査で陰性証明書を搭乗手続き時に求めると発表した。
指定検査機関で搭乗日の3日以内に発行した、紙による規定の陰性結果の証明書が必要となる。搭乗時に原本とコピーを航空会社に提出する必要がある。駐日中国大使館・総領事館に健康状況声明書を申請する必要はない。
日本からの他の国・地域を経由する場合、他の国から日本を経由して中国へ向かう場合には手続きが異なる。
記事をシェアする
オリエンタルランド、特別株主優待を実施
ナトリウムイオン電池、機内持ち込み不可に
スカイマーク、ボーイング737-8型機を受領 5月4日に羽田到着へ
JAL、整備関連施設を保有する連結子会社を設立 羽田空港に新工場
ANAHD、2027年3月期は7機退役 737-8など16機導入