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スカイマークは、ANAホールディングス(ANAHD)、UDSエアライン投資事業有限責任組合(UDS)の3社と共同で東京地裁に提出した再生計画案と、最大の債権者であるイントレピッド・エアクラフト・リーシング・エルエルシーが東京地裁に提出した再生計画案の相違点を発表した。
イントレピッドが提出した再生計画案では、インテグラル以外のスポンサーの固有名詞が記載されていないほか、エアラインのスポンサーも選定中としている。弁済原資の記載はないものの、100万円を超える債権の弁済率は3%プラス追加弁済と、スカイマークらが提出した再生計画案より2%下回っている。
スカイマークは、民事再生法上、再生計画案は裁判所の付議決定がなされなければ債権者集会での決議に付されることはないとしており、両案ともに付議決定がなされた場合は、債権者集会で両案を決議することになるとしている。
スカイマークは、イントレピッド案はエアラインをスポンサーとする内容でありながらもエアラインは示されておらず、再生債権者への弁済率も低いため、スカイマークらが提出した案より劣ると評価。スカイマークらが提出した再生計画案が多数の同意を得られると考えるとしている。
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