JR・私鉄・地下鉄など、鉄道車内への刃物持ち込み禁止を明文化 来年4月1日から

JR各社と私鉄・地下鉄各社は、鉄道車内への刃物の持ち込みを禁止する手回り品ルールの改正を、2019年4月1日に実施する。

これは、6月9日に発生した東海道新幹線「のぞみ265号」車内における刃物による殺傷事件を受けて、鉄道運輸規程が改正されることによるもの。各社共通で、「持ち込みができない主な刃物」として、「包丁類、ナイフ類、なた、鎌、はさみ、のこぎりなど」と明文化される。

なお、他の利用者に危害を及ぼすおそれがないように梱包されたものは持ち込むことができるが、梱包方法については、国土交通省が定めた「刃物を鉄道車内に持ち込む際の梱包方法についてのガイドライン」に従う必要がある。

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